車両種別変更申請書

 2004年  7月  3日
(氏 名) キャノピー@(´・ω・`)東京
(現住所) 世田谷区 キャノピー (´・ω・`) の家

【申請内容】

 このたび、私の所有する総排気量49ccの原付1種(3輪)を出力向上の為にボアアップを行いました。
この改造に伴い車両種別が原付1種より軽2輪へと変更となりました。
 具体的な改造内容は、ボア径45mmのボアアップキットを使用して排気量を62.4ccへ変更しました。
(詳しくは 改造概要説明書 を御覧ください)

 これにより「道路交通法施行規則第1条の1」によって定められている原動機付自転車の排気量の範囲から はずれることになり、このまま原付1種として使用を続けることは法的に不可能となりました。
 そこで現在、原付1種として登録されているこの車両を、道路運送車両法施行規則・第2条別表第1の規定 により側車付軽2輪へと即時登録変更して頂けるように申請いたします。

■「道路交通法施行規則第1条」
  原動機付自転車の範囲及び種別

  道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第3項、の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
   1 内燃機関を原動機とするものであつて、2輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は0.125L以下、その他のものにあつては0.050L以下
   2 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、2輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は1.00KW以下、その他のものにあつては0.60KW以下

  2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が0.50L以下又は定格出力が0.60KW以下のものを第1種原動機付自転車とし、その他のものを第2種原動機付自転車とする。

■「道路運送車両法第3条」
  自動車の種別

  この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

■道路運送車両法施行規則別表第1
  (1部抜粋)

  軽自動車 2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.250l以下のものに限る。)自動車の大きさ長さ2.50m以下 幅1.30m以下 高さ2.00m以下

【対象車両】 ジャイロ キャノピー
車  名 ホンダ
型  式 TA-02
車体番号 TA02-11XXXXX
全長 189.5cm
全幅 65cm
全高 169cm
車両総重量 136k
乗車定員 1人
エンジン形式 空冷・2ストローク・単気筒
総排気量 49cc
内径×行程 40.0mm×39.3mm
始動方式 セル/キック
三輪後輪2輪駆動  
前輪 4.00-12 65J
後輪 130/90-6 53J X 2輪
車輌の変更諸元  
内径 40mm → 45mm
総排気量 49cc → 62.4cc
乗車定員 1人 → 2人





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