車両種別変更申請書 |
2004年 7月 3日 (氏 名) キャノピー@(´・ω・`)東京 (現住所) 世田谷区 キャノピー (´・ω・`) の家 |
【申請内容】 |
このたび、私の所有する総排気量49ccの原付1種(3輪)を横(左右)方向への安定性向上の為に改造致しました。
この改造に伴い車両種別が原付1種よりミニカーへと変更となりました。 具体的な改造内容は、後輪に18X9.5-8インチタイヤ、8インチ6Jホイールに換装し、 ホイールを装着するのに厚さ88mmのスペーサーを追加したこと(左右両側に各1枚、合計2枚で176mm、 輪距がノーマルの430mmから、640mmに拡がりました。(詳しくは改造概要説明書を御覧ください)これにより 「道路交通法施行規則第1条の2」によって定められている「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」 の範囲からはずれることになり、このまま原付1種として使用を続けることは法的に不可能となりました。 |
■「道路交通法施行規則第1条の2」 原動機付自転車の範囲及び種別 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号の内閣府令で定める大きさは、 2輪のもの及び内閣総理大臣が指定する3輪以上のものにあっては、総排気量については0.050L、 定格出力については0.60KWとし、その他のものにあつては、総排気量については0.020L、 定格出力については0.25KWとする。 |
■総理府告示第48号の条件(平成3年1月1日施行) 自動車の種別 (1)車室を備えず、かつ輪距(4輪車のように2つ以上の輪距を有する車にあっては、その輪距の内、最大のもの)が500mm以下である3輪以上の車。 (2)側面が構造上解放されている車室を備え、かつ輪距が500mm以下である3輪の車。 そこで現在、原付1種として登録されているこの車両を、ミニカーへと即時登録変更して頂けるように申請致します。 |
【対象車両】 | ジャイロ キャノピー |
車 名 | ホンダ |
型 式 | TA-02 |
車体番号 | TA02-11XXXXX |
全長 | 189.5cm |
全幅 | 改造前 65cm |
全幅 | 改造後 86cm |
全高 | 169cm |
車両総重量 | 136k |
乗車定員 | 1人 |
エンジン形式 | 空冷・2ストローク・単気筒 |
総排気量 | 49cc |
最高出力 | 5.0ps |
内径×行程 | 40.0mm×39.3mm |
始動方式 | セル/キック |
三輪後輪2輪駆動 | |
前輪 | 4.00-12 65J |
後輪 | 改造前130/90-6 53J X 2輪 |
後輪 | 改造後18X9.5-8 6J(インチ表記)X 2輪 | ホイールスペーサー | 88mm X 2輪 |
車輌の変更諸元 | |
後輪の(幅)輪距の寸法 | 430mm → 640mm |
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