ジャイロで牽引 |
原動機付き自転車は付随車(リアカー)を引く事が出来ます。 しかし道路交通法60条では自動車以外の車両の牽引を 公安委員会が制限出来ることを定めています。 そこで都道府県の公安委員会が独自に規制をしていますので 都道府県により多少規制が異なります。 東京都道路交通規則では交通のひんぱんな道路での牽引を禁止しています。 例外として、二輪の原動機付自転車又は自転車がリアカーを1台牽引するのは 認められています。 神奈川県道路交通法施行細則でも,ひんぱんな道路牽引してはいけません。 例外は自転車がリアカーを1台牽引する事だけです。 東京,神奈川千葉では一部の例外を除き、自動車以外の車両の牽引を禁止して いるのです。神奈川は原付は全面禁止、東京、千葉は原付でも三輪は禁止です。 埼玉県や北海道ではそのような通行規制はありません。 ジャイロでもミニカー登録したものは、道路交通法では自動車になります。 道路交通法60条とそれに関連した都道府県の条例で規制できるのは、 自動車以外の車両ですから、自動車であるミニカーは規制対象外です。 道路交通法で交通のひんぱんな道路でも堂々と牽引する事が出来ます。 ジャイロ軽二輪登録車両はナンバーのある軽二輪用のトレーラーを牽引 する事が出来ます。 |
★道路交通法 第60条 自動車以外の車両の牽引制限 公安委員会は、道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる ○東京都道路交通規則 第11条 自動車以外の車両のけん引制限 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)、 の運転者は、交通のひんぱんな道路においては、他の車両をけん引してはならない ただし、二輪の原動機付自転車又は自転車によりリヤカー1台をけん引するときは、 この限りでない ○神奈川県道路交通法施行細則 第10条 自動車以外の車両による牽引の制限 法第60条の規定により公安委員会が定める自動車及びトロリーバス以外の車両 (以下この条において「車両」という。)によつてする牽引の制限は、 次に掲げるとおりとする、 (1) 牽引するための装置を有する車両によつて牽引されるための装置を有する (2) 交通のひんぱんな道路において、他の車両を牽引しないこと。ただし 自転車がリヤカーを牽引する場合は、この限りでない。 ○埼玉県道路交通法施行細則 第9条 自動車以外の車両のけん引制限 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く。以下、 この条において「車両」という。)によつてけん引する場合の制限を、 次のとおり定める。 (1) 車両の運転者は、けん引するための装置を有する車両によつて けん引されるための 装置を有する車両1台をけん引する場合 を除き、他の車両をけん引してはならない (2) 車両の運転者は、故障その他の理由によりけん引することが やむを得ない車両(以下 「故障車等」という。)をけん引 する場合は、 前号の規定にかかわらず、次に定めるところ により当該故障車等を1台に限りけん引することができる。 けん引する車両の種類 故障車等の種類 原動機付自転車 原動機付自転車又は軽車両 (自転車を除く。 輪の自転車 軽車両(自転車を除く 2 車両の運転者は、前項第2号の規定により車両をけん引するときは、 次の各号の定めるところによらなければならない (1) けん引する車両と故障車等とを、堅ろうなロープ、鎖等(以下 「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。 (2) 故障車等が原動機付自転車の場合は、当該車両に係る運転免許 を受けた者を乗車させ、ハンドルその他の装置を確実に操作 させること。 (3) けん引する車両と故障車等との間の距離は、5メートルを 超えないこと。 (4) けん引しているロープ等の見やすい箇所に、0.3メートル 平方以上の大きさの白色の布をつけること。 自転車がリヤカーを牽引する場合は、この限りでない。 ○千葉県道路交通法施行細則 第8条 自動車以外の車両の牽引制限 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く)は 次の各号に定める場合を除き他の車両を牽引してはならない。 、 (1) 牽引されるための装置を有する二輪の原動機付自転車又は 二輪の自転車で、牽引される為の装置を有するリアカー 1台を牽引する時 (2) 二輪の原動機付き自転車で、故障その他の理由により、牽引 する事がやむを得ない原動機付き自転車(以下故障車という) ア 牽引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等 (以下「ロープ等」という。)によって確実につなぐこと。 イ 故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗車させて、 ハンドルその他の装置を操作させること。 ウ 牽引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、5メートル を超えないこと。 エ 故障車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に、0.3メート ル平方以上の大きさの白色の布を付けること ○茨城県道路交通法施行細則 第12条 自動車以外の車両の牽引制限 法第60条の規定により,原動機付自転車及び軽車両(以下「原動機付 自転車等」という。)の運転者は,牽けん引するための装置を有する 原動機付自転車等によつて牽けん引されるための装置を有するリヤカ ー又はこれに類する車両を牽けん引する場合を除き,他の車両を牽け ん引してはならない。ただし,故障その他の理由により牽けん引され る二輪の自動車又は原動機付自転車(以下「故障車;という。)を牽けん 引することがやむを得ない場合において,次の各号に定めるところに より原動機付自転車によつて当該故障車を牽けん引するときは,この 限りでない。 (1) 牽けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ, 鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。 (2) その故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗車させて ハンドルその他の装置を操作させること。 (3) 牽けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は,5メート ルを超えないこと。 (4) 故障車を牽けん引しているロープ等の見易い個所に,0.3メー トル平方以上の大きさの白色の布をつけること。 鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。 2 原動機付自転車等の運転者は,1台を超える車両を牽けん引しては ならない。 ○北海道道路交通法施行細則 第11条 原動機付自転車及び軽車両の牽引制限 法第60条の規定による原動機付自転車及び軽車両の牽引制限は、 次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 原動機付自転車及び軽車両の運転者は、他の車両を1台 に限り牽引することができる。 (2) 原動機付自転車の運転者は、牽引するための装置を有す る原動機付自転車によって、牽引されるための装置を 有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引し てはならない。 (3) 原動機付自転車の運転者は、故障その他やむを得ない 理由のあるときは、前号の規定にかかわらず自動車又 は原動機付自転車(以下「故障車」という。)を牽引 することができる。 この場合における牽引は、次に掲げる事項を守って行 わなければならない。 ア 牽引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうな ロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によ って確実につなぐこと。 イ その故障車に係る運転免許を受けた者又は国際運 転免許証を所持する者を故障車に乗車させ、 ハン ドルその他の装置を操作させること。 ウ 牽引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、 5メートルを超えないこと。 エ 故障車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に、 0.3メートル平方以上の大きさの白色の布を付けること。 (4) 軽車両の運転者は、他の車両を牽引するときは、牽引する 軽車両と牽引される車両相互を堅ろうなロープ等によって 確実につながなければならない。 |
バイク | 排気量(cc) | 道路運送車両法 | 道路交通法 | 免 許 | 三輪車 | 三輪車免許 | |
原 付 | 0〜50 | 第一種原付 | 原 付 | 原 付 | ミニカー(輪距50以上) | 普通自動車 | |
自動二輪 | 51〜125 | 第二種原付 | 普通自動二輪 | 普通二輪 | 小型限定 | 側車付軽二輪 | |
126〜250 | 軽二輪 | 限定なし | |||||
251〜400 | 小型二輪 | ||||||
401〜 | 大型自動二輪 | 大型二輪 | 側車付小型二輪 |
SEO | [PR] !uO z[y[WJ Cu | ||